ハロートレーニング(職業訓練や求職者支援訓練)は、実は誰でも受けられるわけではありません。
職業訓練や求職者支援訓練を受けるのには条件があるので、この記事で「よくある質問」と一緒にご紹介しますね。
ちなみに最後には、”どんな方でも受けられる、職業訓練や求職者支援訓練の代わりになるサービス”もご紹介します。
※ちなみに職業訓練と求職者支援訓練の違いを簡単に説明すると、
- 職業訓練は”失業した人が雇用保険の支給を受けなが訓練を受ける”、
- 求職者支援訓練は”1年以上働いてない人や、失業手当の受給期間を満了した方が訓練を受ける”
という違いがあります。
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職業訓練・求職者支援訓練を受けられない人って、どんな人?
一部を除いて、1年以内以前に職業訓練や求職者支援訓練を受講した方は、再度訓練を受けることはできません。
ただし例外があって、基礎コースから実践コースであれば続けて受講できます。
また職業訓練を受けても就職できそうにないと思われると、ハローワーク職員にあしらわれる場合もあります。
職業訓練・求職者支援訓練を受けて就職が決まらなかった場合、また違う訓練を受けることは可能?
前回の職業訓練修了から、1年間期間が空いていれば可能です。
病気退職者は職業訓練・求職者支援訓練をうけることが出来る?
どのような病気で退職したかにもよりますが、病気退職者の場合は医師の診断書を提示することによって受講することが可能です。
仮に1年後にもう一度職業訓練や求職者支援訓練を受けたいなら、それまでの期間は必ず働かないとダメ?
必ずしも再度訓練を受けるまでの期間を働いておかないといけないわけではありません。
ただ失業保険を受け取るためには1年以上は雇用保険に入らないといけないので、訓練中に手当てを受けたいなら1年以上働かないといけません。
失業手当の受給が満了した後でも、職業訓練は受けられる?
もちろん失業保険の受給満了後も受給なしであれば、1年期間をあければ受講することも可能です。
過去に職業訓練・求職者支援訓練を途中退学した場合は?
職業訓練を中途退学するパターンは大きく分けて「就職先が決まり働きだすパターン」と「自己都合での退学」があるのですが、どちらにせよ途中退学後は1年間は職業訓練を受講することができません。
その後は、途中退学した場合でも受講可能です。
生活保護を受けていても、職業訓練・求職者支援訓練が受けられる?
生活保受給者でも、もちろん職業訓練を受けることは出来ます。
ただケースワーカーから「資格取得や訓練より実際に働くことを優先してください」と言われてしまう場合もあるようです。
自治体または担当者によって対応は異なるため一概には言えませんが、職業訓練受講したい場合は、なぜ受けたいのかなどの理由を明確にしておかないといけませんね。
以上が、職業訓練や求職者支援訓練を受けられない人でした!
職業訓練や求職者支援訓練を受けられなかったら…代わりになる2つのサービス
もし職業訓練や求職者支援訓練を受けられない場合、代わりになる2つのサービスがあります。
16歳以上であれば、職歴・学歴・年齢問わずどんな方でも利用できるので、ぜひ以下の記事を読んでみてください。
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